育児介護休業法の改正について
この4月1日から育児介護休業法が段階的に改正されます。以下は主な変更点をまとめたものになります。
・男性版産休制度(出生時育児休業)の創設
・育児休業を取得しやすい環境整備の義務化
・妊娠出産の申し出をした従業員に対する個別の周知・意向確認の義務化
・育児休業の分割取得
・育児休業取得状況の公表の義務化
・育児介護休業取得要件の緩和
また育児休業給付について、被保険者期間の計算に特例が設けられ、以下のように変更されます。
(現行)
育児休業開始前2年間に12ヶ月以上の被保険者期間が必要
(改正後)
被保険者期間に係る要件を満たさな場合であっても、産前休業開始日前の前2年間に12ヶ月以上の被保険者期間がある場合には、育児休業給付の支給に係る被保険者期間要件を満たすものとする。
男性版産休制度(出生時育児休業)については以下にまとめてあります。
(現行)
1.取得期間
原則子供が1歳まで(最長2歳)
2.申請期限
原則1ヶ月前まで
3.分割取得
原則分割不可
4.休業中の就業
原則就業不可
(新制度)
1.取得期間
子供の出生後8週間以内に4週間まで取得可能
2.申請期限
原則休業の2週間前まで
3.分割取得
2回まで分割可能
4.休業中の就業
労使協定を締結している場合、従業員が合意した範囲で就業可能
とても大きな改正になりますので、育休がよく発生する・発生しそうな企業様は注意しておいてください。
また、出生時育児休業については両立支援等助成金が受給できる可能性があります。令和4年度から両立支援等助成金は改正が入っていますので、これまで利用していた顧問先様も必ず確認してください。
詳細は厚生労働省リーフレットを御覧ください。
参照:
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